車両や備品などの固定資産を取得したときの諸経費は、取得価額(資産)に含めず、その時点で損金に落とせるものがあります。
(事例)自動車を購入した場合
購入明細 | 原則 | 例外 | |||
本体価格 | 500万円 | → | 資産計上 | 資産計上 | |
諸経費 | 50万円 | → | 資産計上 | 取得時の損金 | |
合計 | 550万円 | ↓ | ↓ | ||
購入初年度の損金額 (減価償却率を30%と仮定) |
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550万円×30%=165万円 | 500万円×30%=150万円 +諸経費50万円=200万円 |
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重要な視点 | → | なるべく利益を出したい場合は、 こちらの原則の方法で会計処理します。 |
なるべく利益を圧縮して節税したい場合は、こちらの例外の方法で会計処理します。 | ||
35万円の差 |
(解説)
原則は「資産の購入代価+資産を事業の用に供するために直接要した費用」を取得価格として「資産計上」しますが、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、取得価額とせず、取得時の費用として計上することができます。
・租税公課等
・不動産取得税又は自動車取得税
・新増設に係る事業所税
・登録免許税その他登記や登録のために要する費用
・建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
・いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
・減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
・割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
今一度、確認してみてください。
(ご注意)この記事は、掲載日現在の法令等に従って作成しています。あくまでも参考情報としてご覧ください。実際の適用や判断については、必ず事前に顧問税理士など専門家の指導を受けてください。この記事により閲覧者の方に発生するいかなる不都合、損害についても弊社は一切の責任を負いません。ご留意のほど、よろしくお願いいたします。