通常「日当」は交通費、宿泊費などとは別に支給されるもので「旅費規程」に基づいて「1日当たり***円」というように支給されます。
この「日当」は、出張の際の、食事代など「出張にいかなければ必要のなかった実費」を補てんする性格のものとして考えられています。
従って「個人の所得ではない=トクしたわけでは無い」という考え方から、所得税の課税対象にはなりません。
会社の経理処理も「旅費交通費」とするのが一般的です。
この日当の金額は、会社の規模や諸事情を考慮して決めることになりますが、例えば「社長が出張したら、一日10万円」と旅費規程に定めても、税務署は「高額だ!実費補てんの範囲を超えている!」として認めてくれないでしょう。
実際には、税理士等の専門家と相談しながら決めることが重要です。
(旅費規程のサンプル:抜粋)
(旅費の種類)
第3条 この規程でいう旅費とは次のものをいう。
一 日帰り出張旅費
二 宿泊出張旅費(日帰り出張の日当)
第10条 日帰り出張したときは、別表1に定める区分に基づき、交通費及び日当を支給する。(宿泊出張の日当及び宿泊費)
第11条 宿泊出張したときは、別表2に定める区分に基づき、交通費、宿泊費、日当を支給する。なお、宿泊費は、別表2の金額を上限として実費精算するものとし、やむを得ない事情がある場合は、その旨を出張精算書に記載し、社長の決裁を受けるものとする。別表1 日帰り出張
役員 管理職 他の従業員 交通費 新幹線 グリーン車 グリーン車 普通車 在来線 グリーン車 グリーン車 普通車 飛行機 ファースト ビジネス エコノミー 船舶 1等 1等 2等 車・バス 実費 実費 実費 日当 5,000 2,500 1,000 別表2 宿泊出張
役員 管理職 他の従業員 交通費 新幹線 グリーン車 グリーン車 普通車 在来線 グリーン車 グリーン車 普通車 飛行機 ファースト ビジネス エコノミー 船舶 1等 1等 2等 車・バス 実費 実費 実費 宿泊費 25,000 12,000 8,000 日当 10,000 5,000 2,500