この記事のポイント
投資促進税制は活用していますか?
投資促進税制、正式には「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」といいます。
要は、設備投資を国が支援しよう、という税制です。
相変わらず「適用もれ」が多いと聞きます。
これは「自主申告」が条件ですから、黙っていたらチャンスを失います。
どんな制度か?
少々乱暴に要点をまとめると・・・
- 中小企業者が
- 新品の機械及び装置などを取得等して
- 国内で事業に使用した場合に
- 特別償却又は税額控除を認める
とういう制度です。
適用できる中小企業者とは?
適用できるのは、下記の青色申告法人です。
- 特別償却
- 税額控除
・・・資本金1億円以下の法人
・・・資本金3千万円以下の法人
(注意)大規模法人の子会社や関連会社などで、適用できない場合があります。
適用できる年度は?
原則として、適用対象資産を取得し又は製作して事業のために使用した日を含む事業年度です。
適用対象となる資産の概要
この制度の対象となる機械装置等は、新品の主に次の資産です。
- 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
- 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次のもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
イ:測定工具及び検査工具
ロ:電子計算機
ハ:インターネットに接続されたデジタル複合機
ニ:試験又は測定機器 - 上記2に準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上)で次に掲げるいずれかのもの
イ:測定工具及び検査工具
ロ:電子計算機
ハ:試験又は測定機器
(注1)イ又はハについては、1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。 - ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
イ:一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
ロ:その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの - 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物運送用のうち車両総重量が3.5トン以上のもの
- 内航海運業の船舶
指定事業
この制度の対象となるのは次に掲げる事業です。
ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれます。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)
償却限度額
償却限度額は、原則として、取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
税額控除限度額
税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。
特別償却と税額控除
ほとんどの中小企業の場合、上記の特別償却と税額控除のいずれかを選択することができますが、黒字企業の場合、通常は「税額控除」の方が有利です。
どちらが有利かは、税理士等の専門家とよく相談をして検討してください。
まとめ
以上のように、中小企業を支援する特別な税制がありますが、これらは「自動的に税金が安くなる制度」ではありません。
それぞれの企業が、確定申告の際に「積極的に適用を申告」しなければなりません。
チャンスを有効に活用できるように、ご注意ください。
また、この記事は、制度の概要をお伝えする目的で、詳細を割愛して掲載しています。
実際の適用については、税理士等の専門家とよく相談して検討してください。